インフルエンザの解熱後いつ出勤する?解熱の体温って何度のこと?
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インフルエンザの解熱後はいつから出勤してよいのでしょうか?会社への出勤停止を言い渡されたものの、止まった仕事が気になる人も多いはずです。でも、完治しないまま出社をして他の人へ感染させてしまっては、さらに迷惑をかけることになります。記事では、解熱後の出勤についてその時期や、解熱体温の定義、出社禁止の法律についてお伝えします。
インフルエンザの解熱後はいつ出勤していいの?
38℃以上の急な発熱が特徴的なインフルエンザ。かかってしまったら、出勤停止・出社禁止となってしまう会社員にとって怖い病気ですよね。インフルエンザについては、その感染力の強さから「発症から5日間、かつ解熱してから2日間」は、出社・外出を控えるように指導されています。復帰できるまで大体1週間程度かかると言えます。
これは、インフルエンザウイルスの潜伏期間がおおよそ5日程度なことと、インフルエンザウイルスの完全消滅が解熱後の2~3日後といわれているからです。インフルエンザの発症は、発熱の症状が出た日を目安としてください。
※日数の数え方については、発症日と解熱日を日数としてカウントしないこととされています。ネットでは、誤った日数算定も見受けられますので注意してください。
発症した1日はカウントせず、2日~6日の5日間が発症期間に該当。
解熱した4日はカウントせず、5日~6日の2日間が解熱後の期間に該当。
よって、出社可能日は1月7日となります。
なお、解熱が遅ければ、その分出社できる日が延びてしまうので、症状が出ている期間はなるべく安静にして過ごしましょう。また、抗インフルエンザウイルス剤であるタミフルを処方されると、徐々に熱は下がっていきます。それと同時に、体内のウイルス量は減少していきますが、体に残っているウイルスは完治するまで体外に排出され続けるため解熱後も注意して過ごしましょう。
よって、熱が下がってから3日後には出勤が可能となります。が、ここでご説明したのはあくまで一般論です。世には「もっと早く出社してこい!」という鬼のような会社もあるそうなので、個別に会社へ確認をとって、体調の経過と復帰日を事前に連絡しておきましょう。
また、完治したとはいえ、ウイルスの残量ははっきりと分かりませんから、復帰後数日はマスク着用での出勤をおすすめします。インフルエンザは飛沫感染なので、マスクをしていればひとまず安心です。
他にも、インフルエンザ解熱後にもかかわらず、咳だけ止まらないという人も多いようです。平熱で体調も悪くなく、咳だけ出ているという状況であれば、インフルエンザウイルスはほぼ消滅していると推測されますが、他人へ感染しないとは言い切れません。咳だけであれば出勤しても構いませんが、万が一のことを考えマスクをして出勤しましょう。
インフルエンザの解熱後とは体温が何度になること?
さて、ここまでで説明した「解熱後2日間」という期間ですが、そもそも「解熱」とは体温がどれくらいまで下がった状態をいうのでしょうか?
よく勘違いされるのは、39℃の高熱から37℃ほどの微熱へ下がった場合です。確かに、熱は大分下がりましたが、微熱が続いているのはインフルエンザがまだ発症状態にある証拠であり、解熱・完治とはいえません。
解熱というのは、平熱のことをいいます。(個人差がありますが、おおよそ37度未満の体温であれば平熱といえるでしょう)インフルエンザの場合は、一度朝に熱が下がったとしても、夜になってまた熱が上がるケースが多くあります。朝に平熱であっても、解熱と決めつけないで1日しっかり様子を見てから「解熱」を見極めましょう。
なお、最近では予防接種を受けている場合、熱の上昇が抑えられ高熱が出なかったり、微熱が続いたりする場合があるようです。その場合も、微熱が出ている限りはインフルエンザ発症中と捉え、平熱になるまで安静にしていましょう。
インフルエンザでの出社禁止は法律で決められてるの?
今でこそインフルエンザに感染したら外出しない・出社はしないというのが常識となりましたが、休みは長期間に渡り、業務に支障がでることを心配する人も多いはずです。また、休暇中の扱いについても、ほぼ強制にもかかわらず有給を消化しなければいけなかったり、査定に響いてきたりと仕事への影響は少なくありません。このインフルエンザの出社禁止の強制力については、法律で定められている事柄なのでしょうか?
インフルエンザウイルスは、その発症前~発症後に渡って強力な感染力を持つウイルスを排出することから、外出を控える必要があると言われています。第1章にも書いた「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」という期間については、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)において出席停止期間とされているほどです。
しかし、これはあくまで学校に対する法律です。
実は、会社員の場合、出社禁止については法律などで明確に定められているわけではなく、各会社によって対応を決めているに留まります。会社によっては、インフルエンザの集団感染があっては事業に甚大な損害を与えるおそれがあるため、社内規定などでインフルエンザ発症時の出社停止期間を定めている場合もありますし、感染のことなど考えず解熱したらすぐ出社という会社もあります。貴方の会社がどのような取り決めをしているか、しっかりと確認しておくことが大切です。
大変残念なことは、インフルエンザによる休暇については基本的に有給取得となることです。(一部、特別休暇としている優しい会社もあるようですが…)さらに、長期休暇とみなされ査定に影響する可能性があることも覚悟しておいたほうがいいですね。ほぼ強制的な出社禁止にもかかわらず、法制度が整備されていないのは非常に残念です。体調管理は社会人の基礎でもありますから、日頃の規則正しい生活やインフルエンザの予防対策がいかに大切か身にしみますね。
※なお、連続4日以上の有給ではない私傷病での休暇については、健康保険適用法により傷病手当金が支給される可能性があります。ただし、該当期間は無給であることが条件なので、有給がある人は有給を消化したほうがよいでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?インフルエンザ解熱後について、理解は深まりましたか?特に解熱後は、体調も通常通りになるため「まだ休んでないといけないの?」と疑問に思う人も多いと思います。自分自身の体調がよくなっても、他人への感染という迷惑をかけないためにも『解熱後2日間』は出社を控えておくことをおすすめします。
それでも出社したいんだ!という意欲旺盛な方は、必ずマスク着用で、体に無理のない程度でお仕事をされてくださいね。
今、インフルエンザにかかっていていろんなホームページを見ていると、色々違ったことが書いてあって戸惑ってます。
発症日から5日間は外出を控えるように、というところは他のホームページはどこも発症日からカウントしていました。
診てもらった休日急患診療所でもらった紙も、発症日と1日目は別になってるのに関わらず、発症した日付けを1日目に記入してあり、発症日含めて5日間となってました。
ここを見つけるまで気づきませんでした。
ありがとうございます。